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1.定款又は寄付行為

第2章 会 員

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(会員の資格)

第5条 本会の会員たる資格を有する者は、千葉県内に事務所を所有する法人会とする。

(入会の手続き)

第6条 本会に入会するには、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を経なければならない。

(会員の権利義務)

第7条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を負うものをする。

(資格の喪失)

第8条 会員は次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退 会

(2) 解 散

(3) 除 名

(退 会)

第9条 本会を退会するには、その理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。

(除 名)

第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。

(1) 会員としての義務の履行を怠ったとき

(2) 本会の名誉をき損し又は本会の目的に反する行為があったとき

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、会長は、総会の10日前までに当該会員に対しその旨を通知し、総会で弁明の機会を与えなければならない。

(会 費)

第11条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより会費を納入しなければならない。

2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。

(会員の名簿)

第12条 本会は別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものをする。

2 前項の会員名簿は、会員に異動が生じたつど、これを訂正するものとする。

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