(会議の種類)
第23条 会議は、総会及び理事会をし、会長がこれを招集する。
(総 会)
第24条 総会は通常総会と臨時総会とする。
(総会の開催及び招集)
第25条 通常総会は毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は会長が必要と認めたとき又は会員数の5分の1以上若しくは、監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
3 総会は、開催の日から少なくとも5日前に会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文章をもって通知しなければならない。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。
(会員の表決権)
第26条 会員の表決権は、その総数を120個とし、これを会員にそれぞれ3個付与し、残余については、会員の加入法人数により按分付与する。付与の細目については、別に定める。
2 会員は前項により付与された表決権を行使するために、総会に代表するものを出席させる。
3 会員は委任状をもって表決権の行使を他の会員を代理人として委任することができる。この場合、委任した会員は出席したものとみなす。
(総会の議事)
第27条 総会は会員の過半数が出席しなければ成立しない。
2 総会の議事はこの定款に別に定める場合を除くほか、出席者の表決権の過半数の同意をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の付議事項)
第28条 総会はこの定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) 理事会において総会に付議すべきことを決議した事項
(4) その他本会の運営に関する重要な事項
(理事会)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の開催及び招集)
第30条 理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときはこれを開催する。
2 理事会の招集は、第25条第3項の規定を準用する。
(理事会の議事)
第31条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ成立しない。
2 理事会は、出席理事の過半数でこれを決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の付議事項)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 総会の決議した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他、総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(会議の議長)
第33条 総会の議長はその総会における出席者のなかから選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。