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1.定款又は寄付行為

第5章 資産及び会計

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(資産の構成)

第34条 本会の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。

(1) 設立当初寄附された別紙財産目録記載の財産(別紙省略)

(2) 会 費

(3) 事業に伴う収入

(4) 資産から生じる果実

(5) 寄附金品

(6) その他の収入

(資産の管理)

第35条 本会の資産は、理事会の決議を経て、会長がこれを管理する。

(資産の区分)

第36条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。

2 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に組み入れられる資産とする。

3 運用財産は基本財産以外の資産とする。

(基本財産の使用の制限)

第37条 基本財産はこれを費消し又は抵当権その他の物件のために供してはならない。

2 事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経て、その一部に限り、これを処分することができる。

(経 費)

第38条 本会の経費は、運用財産をもってこれに当てる。

(収支予算、収支決算等)

第39条 本会の収支予算及び収支決算は、総会の承認を受けなければならない。

2 前項の収支決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。

(剰余金の処分)

第40条 収支決算において剰余金があるときは、総会の決議を経て、その全部若しくは一部を基本財産に組入れ又は翌年度に繰越すものとする。

(事業年度)

第41条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

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