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1.定款又は寄付行為

第7章 雑 則

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(施行細則)

第45条 この定款の施行について必要な細則は理事会の決議を経て別に定める。

附 則

1 この定款は、東京国税局長の設立の許可があった日から施行する。(昭和54年6月26日)

2 従来、千葉県法人会連合会に属した会員及び同会の権利義務一切は、本会が継承する。

3 本会の設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず別紙名簿のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず昭和55年3月31日までとする。(別紙省略)

4 本会の設立初年度の事業年度は、第40条の規定にかかわらず創立総会の日から昭和55年3月31日までとする。

附 則 (昭和59年5月23日改正)

この定款は、昭和59年7月13日から施行する。

平成 年 月 日第 回通常総会

付 則

平成 年 月 日認  可

この変更は、主務官庁の許可のあった日から施行する。

「(注)第3条・第4条・第25条2項・第21条(連絡協議会)条項を追加改正。以下条項を繰下げ。」

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