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(施行細則)
附 則
附 則 (昭和59年5月23日改正) この定款は、昭和59年7月13日から施行する。 平成 年 月 日第 回通常総会 付 則 平成 年 月 日認 可 この変更は、主務官庁の許可のあった日から施行する。 「(注)第3条・第4条・第25条2項・第21条(連絡協議会)条項を追加改正。以下条項を繰下げ。」 |
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