1.定款又は寄付行為
第6章 定款の変更及び解散
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(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議を経て、かつ、東京国税局長の許可を受けなければ、これを変更することができない。
(解 散)
第43条 本会は総会において表決権の総数の4分の3以上の同意をもって、解散することができる。
(残余財産の処分)
第44条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経て、かつ、東京国税局長の許可を受けて本会と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
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